利用者への虐待防止に関する指針

(身体拘束に関する指針も含む)

令和4年3月30日
エフエーピー株式会社
代表取締役社長 小栗将史

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第1条 目的

(虐待防止に関する基本的な考え方)

「エフエーピー株式会社(以下「法人」という)が運営する「エフエーピー(以下「事業所」という)」は、国が定める「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」や、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」などの法令(以下「関係法令」という)の定めに従い、利用者の人権保護、虐待防止等のため、利用者に対する虐待の禁止、虐待の予防及び早期発見のための措置等を定め、全ての支援員がこれらを認識し、本指針を遵守して、福祉の増進に努めます。

なお、適正ではない身体拘束については虐待のなかの一つと考え、同指針の中で通用するものとします。

第2条 虐待の定義

(虐待とは、支援者から利用者に対する次のいずれかに該当する行為をいいます)

1) 身体的虐待

利用者の身体に外傷を生じ、若しくは生じる恐れのある行為を加え、または正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。(蹴る・殴る・たばこを押し付ける・熱湯を飲ませる・事業所外に閉め出す・個室に閉じ込める・縄などで縛る 等)

2) 性的虐待

利用者にわいせつな行為をすること、または利用者にわいせつな行為をさせること。(性交・性的暴力・性的行為の強要・性的雑誌やDVDを見るように強いる・裸の写真や映像を撮る 等)

3) 心理的虐待

利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(「何度言えば分かるの?」など心を傷つけることを繰り返す・成人の利用者を子供扱いするなどの自尊心を傷つける・馬鹿にする・無視する・他者との差別的な対応をする 等)

4) ネグレスト

利用者を著しく放置することや、利用者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。(話しかけられても無視する・拒否的態度を示す 等)

5) 経済的虐待

利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。(利用者同意を得ない年金等の流用など財産の不当な処分)

6) やむを得ない場合以外の身体拘束

利用者本人または他の利用者、支援員等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い状況以外で身体拘束を行うこと。

第3条 虐待防止委員会の設置及び虐待防止に関する責務等

虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、次の通り「虐待防止委員会(以下「委員会」という)」を設置するとともに虐待防止に関する責任者を定めるなど必要な措置を講じます。

  1. 委員会の名称は「虐待防止委員会」とする。
  2. 委員会の委員長は、サービス管理責任者とする。
  3. 委員会の委員は、管理者、職業指導員(1名)、生活支援員(1名)とする。
  4. 委員会の委員は年1回以上、毎年7月に開催をする。
    また、それ以外でも委員長が必要と認めた時に開催することもある。
  5. 委員会の審議事項
    • 支援員の意識を高める掲示物等に関すること。
    • 基本理念、行動規範等、支援員への周知に関すること。
    • 支援員の人権意識を高めるための研修計画の策定に関すること。
    • 支援員の業務上の悩みを相談できることのできる相談体制に関すること。
    • 虐待防止、早期発見等に向けた取り組みに関すること。
    • 虐待発見時の対応に関すること。
    • 余裕を持った支援を行うための人員配置に関すること。
      (人員配置の人数は規定だけに捉われず、適正な支援を行える人員を確保することに努める)

第4条 虐待防止に関する責務等

  1. 虐待防止に関する統括は管理者が行い、責任者はサービス管理責任者とする。
  2. 虐待防止に関する責任者は、本指針及び委員会で示す方針等に従い、虐待の防止を啓発・普及するための支援員に対する研修の実施を図る。
  3. 研修会の名称は「虐待防止研修会」とする。
  4. 研修会は年1回以上、毎年8月に開催をする。
  5. 責任者は虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見に努めなければならない。
  6. 虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報をしなければならない。

第5条 身体拘束適正化委員会の設置及び身体拘束適正化に関する責務等

身体拘束の適正化について議論、周知を図ることを目的に、次の通り「身体拘束適正化委員会(以下「委員会」という)」を設置するとともに身体拘束の適正化に関する責任者等を定めるなど必要な措置を講じます。

  1. 委員会の名称は「身体拘束適正化委員会」とする。
  2. 委員会の委員長は、サービス管理責任者とする。
  3. 委員会の委員は、管理者、職業指導員(1名)、生活支援員(1名)とする。
  4. 委員会は虐待防止委員会の中で開催し、年1回以上、毎年7月に開催。
    また、それ以外でも委員長が必要と認めた時に開催することもある。
  5. 委員会の審議事項(働く環境であることから身体拘束は存在しないことが大前提)
    • 支援員の意識を高める掲示物等に関すること。
    • 基本理念、行動規範等、支援員への周知に関すること。
    • 支援員の人権意識を高めるための研修計画の策定に関すること。
    • 支援員の業務上の悩みを相談できることのできる相談体制に関すること。
    • 当社における身体拘束が必要となるケースに関すること。
      (「やむを得ない」についての議論)
    • やむを得ない状況、切迫性により身体拘束を行った際の記録に関すること。

第6条 身体拘束適正化に関する責務等

  1. 身体拘束の適正化に関する統括は管理者が行い、責任者はサービス管理責任者とする。
  2. 身体拘束の適正化に関する責任者は、本指針及び委員会で示す方針等に従い、身体拘束の禁止と適正化を啓発・普及するための支援員に対する研修の実施を図る。
  3. 研修会の名称は「身体拘束適正化研修会」とする。
  4. 研修会は虐待防止研修会の中で開催し、年1回以上、毎年8月に開催をする。
  5. 責任者は支援活動状況を見渡せる立場にあることを自覚し、必要のない身体拘束が行われていないか、早期発見に努めなければならない。

第7条 虐待の早期発見等への対応

(適正ではない身体拘束を含む)

1) 虐待の早期発見

虐待事案は、虐待を裏付ける具体的な証拠が無くても、利用者の様子の変化を迅速に察知し、それに係る確認や責任者等への報告が重要です。

また、地域で生活している利用者のサービス利用等の様子にも配慮し、疑いがもたれる場合には、相談支援事業者との連携や、行政への通報を含め、迅速に対応することが必要です。

なお、虐待とは利用者の権利侵害する些細な行為からエスカレートする傾向にあることを認識し、平素から責任者等は利用者、保護者、支援員とのコミュニケーションの確保を図り、虐待の早期発見に努めることが必要です。

2) 虐待発見時の早期対応

虐待やもしくは虐待が疑われる事案を発見した場合には、利用者の安全・安心の確保を最優先に、誠意ある対応や説明をすること及び利用者や家族に十分に配慮すること、また、被害者のプライバシー保護を大前提としながらも、対外的な説明責任を果たすことなど、速やかに組織的な対応を図ること、また、行政に通報・相談することとします。

さらには、発生原因を十分に調査・分析するとともに、再発防止に向けて、組織体制の強化、支援員の意識啓発等について、一層の徹底を図ることに努めることとします。

第8条 支援員等が留意すべき事項

支援員等は、当法人の基本理念及び行動範囲に掲げる利用者の人格を尊重することを深く認識し、虐待を防止するために次に掲げる事項に留意することとします。

虐待事案の発生は、利用者の生命と生活を脅かすことのみならず、福祉サービス事業所としての社会的な信頼を著しく損なうこと、そして、その後の事業経営において大きな困難を抱えることになる問題として十分に認識する必要があります。

1) 意識の重要性

  • 障害の程度に関わらず、常に利用者の人格や権利を尊重すること。
  • 支援員等は利用者にとって支援者であることを強く自覚し、利用者の立場に立った言動を心がけること。
  • 虐待に関する受け止め方には、利用者による個人差や性差などがあることを、絶えず認識すること。

2) 基本的な心構え

  • 利用者との関係が構築されている(親しい間柄)と、独りよがりで思い込まないこと。
  • 利用者が支援員の言動に対し、虐待であるとの意思表示をした場合は、その言動を繰り返さないこと。
  • 利用者本人は心理的苦痛を感じていても、訴えたり、拒否することができない場合があることも認識すること。
  • 支援員同士が話しやすい雰囲気づくりに努め、虐待とみられる言動について、支援員同士で注意を促すこと。
  • 虐待(疑い)を受けている利用者について見聞きした場合は、利用者の立場にたって事実確認や懇切丁寧な相談支援を行うとともに、責任者に速やかに報告すること。
  • 職場内の虐待に係る問題や発言等を個人的な問題として処理せず、組織として良好な職場環境を確保するための契機とする意識を持つとともに、責任者への速やかな報告は支援員等の義務であることを認識すること。

第9条 本指針の閲覧

本指針は支援員及び利用者の全員が閲覧できるよう食堂に掲示するとともに、ホームページでも公表し、利用者の家族も含めて閲覧できるようにします。

第10条 発見時の連絡先

  • 第4条 6.の市町村への連絡
  • 第7条 1)の報告と連絡
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江南市江南市役所健康福祉部福祉課障害者支援グループ0587-54-1111
一宮市一宮市役所福祉課障害者福祉グループ0586-28-8619
犬山市犬山市役所健康福祉部福祉課障害者担当0568-44-0321
小牧市小牧市役所長寿・障がい福祉課障がい福祉係0568-76-1127
扶桑町扶桑町役場福祉児童課社会福祉グループ0587-93-1111
大口町大口町役場健康福祉部福祉こども課0587-94-1222

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